庄内町議会 2023-03-08 03月08日-02号
2項固定資産税は、令和元年度に判明した相続財産に係る過年度賦課更正が令和4年度でほぼ終了したことにより、前年度と比較し2,164万円減の8億4,101万2,000円を計上しております。 3項軽自動車税は、1目環境性能割では、令和4年度実績を基に課税対象台数の増加を見込み、前年度より146万円増の466万円を計上しております。
2項固定資産税は、令和元年度に判明した相続財産に係る過年度賦課更正が令和4年度でほぼ終了したことにより、前年度と比較し2,164万円減の8億4,101万2,000円を計上しております。 3項軽自動車税は、1目環境性能割では、令和4年度実績を基に課税対象台数の増加を見込み、前年度より146万円増の466万円を計上しております。
森林所有者数は、登記名義人が亡くなり相続していないケースもあり、詳細の人数は把握できていない。なお、町が令和4年に森林経営管理アンケートを送付した人数は944人となっている。 イ 木材価格の動向 スギの素材価格は、昭和55年をピークに下落してきたが、近年は13,000~14,000円/立方メートル程度でほぼ横ばいで推移している。
71ページ、2項2目賦課徴収費では、22節町税還付金2,827万4,000円及び町税返還金744万2,000円の計3,571万6,000円は、令和元年度に判明いたしました相続財産に係る過年度賦課更正分を含めて計上しておるものであります。
(2)固定資産税の支払いが困難な相続者の相談に対する対応は考えているのか。 4、清川地区の避難場所について。 以前から清川地区振興協議会より複合型避難施設の話が出ており、町長より回答もされていたが、双方に考えのズレがあるように感じた。以下のことについてはどうか。 (1)複合型避難施設の場所はどこを予定しているのか。 (2)建設計画・時期は決定しているのか。 これで1回目の質問を終わります。
相続人の問題についても同様でございますので、農業委員会の方からお答えをしていただきたいと思います。
少子高齢化の時代が進んでおり、農地にかかわらず、相続されずに所有者が不明の土地も顕著化しております。 農業の跡継ぎが減り、離農者も年々と増え続け、土地の売買、賃貸も増えているようですが、土地の境界が不明で、契約に結びつかない事例も出ているようです。 地籍調査を実施するには、所有者の立会い、証言が必要ですが、境界の場所を分からない相続者も増えていると聞きます。
私もそういうのは大賛成でありますが、特にひどい空き家になればなるほど相続関係が非常に難しくて、うちのほうではほとんどアタックはしているんですよ。ただ相続人が動きません。特にこちらに住んでいないから空き家というんですけれども、住んでいない方が遠くに所有者としていらっしゃいますから、そのことをやっても、真剣に取り組まないとは言いませんけれども、その辺がなかなか難しいんです。
次に、固定資産税では、登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記までの間における相続人等の現所有者に対し、住所、氏名等を申告させることができることとし、従前死亡届出人や親族に任意で求めていた納税義務者変更届の提出を義務化し、申告をしない者には過料の罰則を科すことができることとするものであります。
所得税に1974年当時の超過累進税率を適用すると新たに13兆円の税収、本則20%の源泉分離課税を消費税導入前の35%にすると新たに5兆円、20億円超の相続税率が70%から50%に引き下がった2017年度改定を元に戻して2兆円、大企業優遇税制をなくし法人税に超過累進課税を適用すると新たに22兆円の税収、合計42兆円で、消費税収21兆円をなくしても約20兆円も余るというのが税理士らの不公平な税制をただす
○田中英子委員 価値の分からない人が相続してしまうこともあるため、隠れた文化財の掘り起こしをしてほしい。 大要以上の後、議第68号の付託部分のうち第10款第6項については、全員異議なく認定すべきものと決定した。 〇歳出 第2款総務費 第7項企画費 第10款教育費 第7項保健体育費 関係課長等から説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。
③リスクコミュニケーションとしての空き家対策でございますけれども、進捗状況と今後の見通しでございますが、空き家等は個人の財産でありまして、所有者や相続人は、周辺住民の生命や財産、そして生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理する責務があると、まず考えております。
所有者不明土地等に係る固定資産税の対応として、相続人等における申告の制度化や、使用者を所有者とみなす制度の拡大が図られるとの説明がありました。 所有者不明の土地に関しては、市内においても問題となっている空き家対策とも密接に関わってくる内容でありますので、問題解決に向け、関係部署との情報連携を希望いたします。
その方が死亡した場合において、その法定相続人が当該資産を相続していることを知った日、つまり死亡した日を現所有者であることを知った日と該当するものであります。 ◆5番(長堀幸朗議員) もう一つ質問が残っておりまして、答えてもらっておりません。13ページの第10条の2のところですが。割合が2分の1というのが4分の3になっていることについてだったのですが。
今後の空き家対策といたしましては、所有者不明の空き家等の発生を抑制するための法整備の国への要望や、相続登記の義務化に係る民法と不動産登記法の改正の動向に注視しながら、モラルハザードを誘発することのないよう取り組んでまいります。また、法律に基づく措置として、所有者に対して補修や除却の勧告、命令などを行うことができる特定空家等の認定も視野に所有者への対応を強く求めてまいります。
それから、残念ながらお亡くなりなって、相続の関係で少しわからなくなっているもの。それから、島ですから、本当に廃船が流れてくることがありますので、そういったものがあります。私も春に伺った際に、おばこ旅館からこういったところの堤防にあったもの、あれがいわゆる議員おっしゃっている廃船かなと。ほかは廃船というよりは放置船でしょうか。ここは一応国定公園内なものですから、恐らく放置がされている。
市内に住んでいる妹がいるのですが、兄妹で相談の結果、遠方に住む兄が相続しました。 相続者は、高校を卒業後酒田で働いていたのですが、30歳を過ぎたころに、当時の会社の都合で遠方に勤務地を移し家族で引っ越し、そのまま定年退職を迎え、70歳にもなっています。自分の子供たちも現在の居住地に定職があり、もはや故郷に帰る状況ではありません。
いずれも長期間にわたって相続人代表者に対し、個人資産と共有財産を区別しないで課税していたというものであります。本市も8月21日の議員全員協議会で報告されたように、今年度分で294人、計約32万200円の過徴収のミスが明らかになりました。 そこでお尋ねします。
特に今回の旧雷屋のように所有者が不在という状況や、個人宅の場合は個人の財産や相続放棄など関係する法の規定などが複雑で、多くの自治体で手詰まりの状態になっていると考えます。しかし、このままの状況を放置すれば、過去につくられた法人及び個人の財産の除却に対しこれから生きていく市民の税金が使われていくことが想定され、大きな負の遺産になっていくと考えられます。
本市では毎年固定資産税の納税通知書約5万5,000通に相続登記の重要性や空き家に関する相談窓口の御案内など、適正管理を促すチラシを同封いたしまして注意喚起を行っているところでございます。また、つるおかランド・バンクのホームページには空き家バンクに登録されている物件を掲載しているほか、全国版空き家・空き地バンクにも登録し、空き家の利活用の促進を図っております。
そのほか、毎年発送される固定資産税の納税通知書に登記に関するチラシを同封するなど、管理者不在の空き家が生じないよう、相続登記を促すようお知らせなども行っております。 次に、危険空き家の現状でございますが、空き家実態調査の老朽危険度判定において、再利用が困難なC、Dランクと判定された空き家は、平成29年度末で、Cランクが1,746棟、Dランク162棟となっております。